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東京地方裁判所 昭和36年(ワ)1327号 判決 1963年5月27日

判   決

東京都板橋区上板橋七丁目四一番地

原告

板橋一雄

(ほか六名)

右原告ら代理人弁護士

中沢喜一

辻仙二

右復代理人弁護士

後藤正三

同都新宿区戸塚町三丁目二六番地

被告

財団法人モーター普及会

右代表者職務代行者

関口保二

熱海市田原本町一八五番地

被告補助参加人

又木周夫

(ほか八名)

右補助参加人ら代理人弁護士

阪本吉勝

大場正成

右当事者間の昭和三六年(ワ)第一三二七号財団法人評議会決議無効確認等請求事件につき次のとおり判決する。

主文

一、被告が昭和三五年一二月一五日開催の評議会において、又木周夫を理事、評議員兼会長に選任した決議及び同日又木周夫が会長として横井宗児、石持良吉、米沢豊、花島新太郎、横井孝、阿部博、佐藤十郎を理事評議員に、佐久間市蔵を評議員に委嘱した行為が無効であることを確認する。

二、被告は東京法務局新宿出張所昭和三五年一二月一五日登記にかかる又木周夫、横井宗児、石持良吉、米沢豊、花島新太郎、横井孝、阿部博、佐藤十郎の理事就任登記の抹消登記手続をせよ。

三、被告は東京法務局新宿出張所昭和三五年一二月一五日登記にかかる理事小池十三、同板橋一雄、同小泉武、同牧石康平、同国広武逸、同大黒安雄、同外岡昊、同毛利政弘、同中井宗夫、同佐々木猛二、同佐々木喜代次、同中静市郎の退任登記の回復登記手続をせよ。

四、訴訟費用は原告と被告との間に生じたものは被告の原告と補助参加人らとの間に生じたものは補助参加人らの負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

原告ら―「主文第一、二、三項同旨の判決並びに訴訟費用は被告の負担とする。」との判決、

被告―「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決、

補助参加人ら―「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの連帯負担とする。」との判決

第二、当事者の事実上の主張並びに答弁

一、原告らの請求原因

(一)  被告財団法人モーター普及会は、モーターに関する知識技能及びその利用法を普及し、以て国民文化の向上を期することを目的として昭和二一年二月二六日文部大臣の認可を経て設立され、同年三月二三日設立登記されたものである。

(二)  原告板橋は昭和二三年八月五日の評議会において会長に選任された。

(三)  被告法人は昭和二七年一〇月一一日評議会を開催し、一部の理事を解任する等の決議をし又同月一三日理事会及び評議会を開催し、被告財団法人を解散し原告板橋らを清算人に選任する等の決議をした。

しかるに、その後右決議の効力を巡つて関係者間に紛争を生じ、その一部の申請により昭和二七年一〇月三一日東京地方裁判所は、昭和二七年(ヨ)第五七二五号仮処分事件につき、「右決議の効力を仮に停止する。原告板橋らが清算人として職務を執行してはならない。三橋済を被告の会長職務代行者に選任する。」等の決定をし、その後三橋済の死亡に伴い、昭和三二年一二月一二日さらに補助参加人又木を会長の職務代行者に選任した。

(四)  右仮処分の本案は東京地方裁判所昭和二八年(ワ)第二八〇七号、同年(ワ)第五五九四号の併合事件として係属し東京高等裁判所昭和三一年(ネ)第二四〇九号、同三三年(ネ)第五一二号の控訴および附帯控訴事件を経て最高裁判所昭和三五年(オ)第一〇五八号、同年(オ)第一〇五九号事件として争われた結果、昭和三五年一一月二四日最高裁判所における上告棄却の判決により「昭和二七年一〇月一三日開催された被告の理事会及び評議会における被告財団法人の解散及び原告板橋らを清算人に選任する決議が無効であることを確認する。」等の趣旨の原判決が確定し、前記仮処分による補助参加人又木の会長職務代行も終了し、原告板橋が被告の会長の職務を行うこととなつた。

(五)  そこで原告板橋は会長として職務を行うべく、昭和三五年一二月一四日職務代行者又木に対し、代行期間中の事業並びに決算の報告書の提出方を五日の期間を定めて請求し、更に同日花島新太郎、国広武逸、小池十三、米沢豊、横井孝、阿部博、佐藤十郎、佐々木猛二、片岡昭二郎に対し、同人らが昭和三五年一一月三〇日付をもつて原告板橋に請求していた会の再建その他善後措置のための評議会等必要な会議の招集は、前記会長職務代行者より提出あるべき代行期間中の事業並びに決算報告書を検討し、事務引継を了したうえ適当の時期にこれを行う旨回答した。

(六)  然るに補助参加人花島、米沢、又木らは右事務引継をせず会長である原告板橋を無視して昭和三五年一二月一〇日付をもつて、被告財団法人の名で各役員に対し同月一五日午後六時新宿区戸塚町三丁目グリル大都会において役員変更の件その他につき評議会理事会を開催する旨通知し、同日会長である原告板橋が出席しないまま評議会(以下本件評議会という)を開き、主文第一項記載のとおり補助参加人又木を理事評議員兼会長に選任する旨の決議をし、同日又木は会長として補助参加人横井宗児、石持良吉、米沢豊、花島新太郎、横井孝、阿部博、佐藤十郎を理事評議員に、補助参加人佐久間市蔵を評議員に委嘱し、更に同日主文第二、三項記載のとおり理事の就任及び退任の登記をした。

(七)  然し被告の寄附行為第二四条には、評議会は会長が招集する旨規定されており、会長の招集によらない評議会はこれを評議会と認めることができないから、補助参加人又木及び花島等によつて招集された前記評議会における決議は無効であり、従つてまた、会長でない又木がなした前記理事及び評議員の委嘱も無効である。会長でない又木のした前記各登記の違法なことは、もとよりいうを待たない。

よつて右決議および委嘱行為の無効確認及び前記就任登記の抹消及び退任登記の回復登記を求める。

二、請求原因に対する被告及び補助参加人らの答弁並びに主張

(一)  請求原因(一)ないし(六)の事実は認める。

(二)  請求原因(七)については、寄附行為に原告ら主張の規定があること及び一二月一五日の評議会が又木及び花島らによつて招集されたものであることは認めるが、その余の主張は争う。

(三)  (主張) 本件評議会は会長の招集したものではないが、次に述べるような特殊の場合には会長でない理事が招集しても適法である。

(イ) 本件争いの発端は被告財団法人の解散問題で役員間の意見が対立したことに始まる。即ち昭和二七年当時会長であつた原告板橋が独り解散を主張し、他の殆んどの役員の反対を受けたため、勝手に反対者七名を解任する旨の決議があつたとしてその登記をしたことから紛争を生じ、解任の登記をされた七名は解任決議の効力停止の仮処分を得てその不法性を争う態勢をとつた。

(ロ) ところが原告板橋は右解任決議による登記は錯誤であつたとしてその登記を取消し、全く独断で新たに一一名を理事及び評議員に、一名を評議員に任命したうえ、同年一〇月一一日の評議会で前記七名を再び解任し、同月一三日の理事会で解散の決議をした。

然し、補助参加人花島、米沢らはその効力を争い、その結果請求原因(三)記載のごとく仮処分がなされ、その本案訴訟が東京地方裁判所に係属した。

(ハ) かくまで原告板橋が被告財団法人の解散を強行しようとしたのは、財団を解散して財団の財産を売却し、その間何らかの方法で板橋が私腹を肥やそうとした結果であろうと思われるが、同人は前記訴訟が形勢不利と感ずるや、今度は被告の経営する自動車練習場の敷地について地主から被告財団法人に土地明渡の請求訴訟を提起させるにいたつた。

(ニ) その後昭和三五年一一月二四日前記のとおり上告審判決があり財団の解散決議の無効等が確定し、会長職務代行者の職務も終了した。そこで補助参加人ら及び原告らのうち国広、小池、片岡らが随時協議のすえ、何よりもまず理事会評議会を開き財団の再建をはかるべきであるという結論に到達したが、肝心の会長である原告板橋が財団に姿を見せないので、補助参加人のうち花島、米沢、横井、阿部、佐藤ら及び原告国広、小池、片岡らが連名で昭和三五年一一月三〇日付郵便で原告板橋に対し、理事会、評議会等善後措置に必要な会議を七日以内に開催するよう要求し、この書面は同年一二月三日原告板橋に到達した。

(ホ) 然るに同原告は右期間内に会議を招集する気配がなく何らの応答もないので、主として従来財団の事務をとつて来た補助参加人花島、米沢らが中心となつて請求原因(六)記載のごとく評議会、理事会の招集通知を全評議員に発送し、右通知は都内は普通便、都外は速達便で発送したが、確知し得た限りでは到達が会日より遅れたものは一つもなかつた。従つて原告板橋にも会日前に到達していると思われるけれども、念のため会日当日電報でその旨連絡した。

(ヘ) かくて昭和三五年一二月一五日グリル大都会に評議員二二名中一一名が出席し、議長たるべき会長板橋が出席しないので従来理事長に代るような主動的立場で職を行つて来た補助参加人花島が議長を代行して会議に入り、補助参加人又木周夫を会長理事評議員に選任したものである。

(ト) かように本件評議会の招集は寄附行為に定めるように会長によつてなされたものではないけれども、それは会長である原告板橋が自発的には勿論、招集の請求があつてもこれに応じないので、止むを得ずとつた手段であつて、この様な事態の下においては止むを得ない最良の方法というべきである。

(1) 会議の必要性――前記最高裁判所の判決によつて会長の職務代行者の資格は消滅し、一方既に退職し或は全然財団に顔を出したこともない多数の理事評議員が復活し、しかもその全員が任期満了しているという状態で一種の空白状態が現出し従来財団で職務を行つて来た者としては身動きの出来ない状態になつたので、速かに役員が一堂に会して善後策を講ずべき必要が生じた。

然るに会長である原告板橋は、補助参加人らからの昭和三五年一一月三〇日付の役員会開催の請求を黙殺する態度に出たので、尚のこと至急後任会長を選出する必要が生じた。

(2) 寄附行為の規定によれない理由――かように緊急の事態にあるにかかわらず会長である原告板橋が早急に役員会を開くとは到底考えられず、かかる状態がいつまで続くかも分らない状態であつた。そうなると寄附行為に従つて原告板橋が役員会を開くのを一日でも待つのは無意味であり、財団の事務は渋滞しその事務処理が不可能となることは明かである。

(3) こうして積極的に財団の運営に協力しようとする役員らは何等かの方法で早急に評議会を開かなければならない立場に立ち、前記方法によつて本件評議会を開いたものである。これが法の所期する最良の方法であり正当なものであると固く信ずる。さらにその理由を法律的に整理すれば次のとおりである。

前述のごとく評議会の開催が緊急の必要事であるにかかわらず寄附行為に定める招集権者がこれをしない場合は、結局招集手続に別段の定めない場合と考えるべきであるが、かかる場合を規正する特別の法律はない。とすれば結局会議招集の一般原則によるほかはない。

まず財団法人の評議会の性質を考えてみると、その役割は社団法人の株主総会社員総会に当る点がないではないが、その構成メンバー等から考えて寧ろ取締役会や理事会に準じて取扱われるべきである。

ところが商法第二五九条によれば取締役会は取締役各自が招集権を有する旨規定している。

してみれば、本件におけるがごとく、法律の直接の規定や寄附行為によることができない事態においては、各理事が代表理事の職務を代行することとなる。本件評議会は理事多数が合意のうえ招集したものであり、殊に補助参加人花島は、仮処分中理事としての職務を行つて来た者のうちで理事長に代るような立場で事務をとつて来たものであるから、右花島らの招集にかかる本件評議会の決議は適法なものであるというべきである。

三、被告及び補助参加人らの主張に対する原告らの反論

被告及び補助参加人らは、本件評議会の招集は寄附行為の規定によつていないが緊急必要な場合であるから適法であると主張するけれども、財団法人の組織運営は寄附行為等によるべきであることは法律上明らかであり、本件においては評議会の招集は会長の専権に属するものである。

原告板橋は前記最高裁判所判決によつて会長の職務を行うようになつたのであるが、昭和二七年一〇月三一日の仮処分以来八年間も職務代行者によつて財団の運営がなされていたので、原告板橋としては爾後会長として職務を執行するためには、先ず職務代行者から代行期間中の事業並びに決算についての報告書の提出を求め、その責任を明確にする必要があつたのである。更に原告板橋としては前記最高裁判決によつて確定した抹消登記手続をする必要があつたので、その手続を所轄東京法務局新宿出張所に申請していたのである。

尚役員は任期満了後も後任役員が選任されるまではその職務を行うものであることは寄附行為上明記されているところであるから、直ちに後任役員を選任しなければ、財団法人の運営に支障を来たすような緊急必要性は何等認められなかつたものである。

従つて補助参加人らが会長を無視して本件評議会を招集して決議したのは違法であり、その決議は無効であるというべきである。

第三、証拠関係≪省略≫

理由

一、請求原因第一項ないし第六項記載の事実及び被告財団法人の寄附行為によれば評議会は会長が招集する旨規定されていることは当事者間に争いがない。

かように昭和三五年一二月一五日の本件評議会は、会長である原告板橋が知らないうちに補助参加人花島らが招集したものであるけれども、被告及び補助参加人らは、事実欄の被告の主張の項に記載のごとき特殊な場合には、本来の招集権者である会長が招集したものではなく、理事が招集したものであつても適法であると主張する。

然しながら、云うまでもなく財団法人の組織運営は法律及び寄附行為によるべきものであるから、本件においては評議会は会長が招集すべきものである。とは云つても絶対に例外を認めない趣旨ではなく、例えば会長が評議会開催の緊急の必要があり他の理事からの再三の請求にもかかわらず正当な理由がなくこれに応じない場合には、理事がこれを招集してもこれをもつて違法ということはできないであろう。然し法律及び寄附行為で招集権者が規定されている場合には、それによつてこそ手続の安定、秩序の維持が担保されているのであるから、それによらなくても適法であるとするには、それだけの緊急性、必要性があり、それによらなかつただけの合理的理由がある場合でなければならないこと勿論である。

二、そこで本件においてこれをみるに、(証拠―省略)によれば、昭和三五年一一月二四日の最高裁判所の判決により被告財団法人の長年の紛争が一応終了し、会長らの役員の職務代行者の権限が消滅し原告板橋が会長として復活するにいたつたので、花島新太郎、国広武逸等は同年一一月三〇日原告板橋に対し、郵便をもつて右判決に基く善後措置のため該書面到達後七日以内に評議会等の役員会を招集するよう請求したこと、ところが原告板橋はその招集をせず又被告財団法人の事務所にも出頭しないので、花島らは原告板橋が会長としての職務を執行し又評議会を招集する意思がないものと考え、自ら同年一二月一〇日、後任役員の選任等のため来る同月一五日に被告財団法人の評議会を開催する旨各評議員に通知し、本件評議会を開催したものであることが認められる。

かように花島らとしては本来の招集権者である原告板橋が招集しないので止むを得ない措置であると考え自ら本件評議会を招集したものであることが認められるけれども、(証拠―省略)によれば、

(イ)  原告板橋は前記最高裁判決により自らが会長として職務を行うべきこととなつたので、早速該判決の趣旨に沿う登記をするため、司法書士と相談し裁判所に対し判決主文証明書及び判決確定証明書の交付を請求し、会長として長年の紛争の事後処理に着手していたところ、同年一二月三日花島らからの一一月三〇日付役員会招集の請求書を受領したが、まだ職務代行者からの事務引継を受けていないし、登記の手続中であるので、これらを終えてから役員会を開催しようと考え、同年一二月一四日花島らに書面をもつてその旨回答し、一方会長職務代行者であつた又木周夫に対し事務引継を求める旨の書面を発送したこと、

(ロ)  その頃原告板橋は牧石康平から、花島らがモーター普及会の名をもつて同月一五日評議会を開催する旨各評議員に通知したことを聞き、毛利弁護士ら三、四名の評議員に該招集通知は会長の関知しないうちに招集権のない者によつてなされたものであり、会長としては事務引継が済んでから招集する意向である旨を通告し、又花島らには牧石を通じて電話でその旨を通知し一五日の評議会を開かないよう求めたこと、

(ハ)  然るに花島らは原告板橋からの前記一二月一四日付回答書を受領し或は国広武逸を通じて板橋の意向を聞きながら(この事実は花島自ら証言するところである)、敢て会長の意に反して一二月一五日本件評議会を開催し又木周夫を理事評議員兼会長に選任する旨決議したこと、

(ニ)  前記最高裁判決により会長等の役員の職務代行者の権限は消滅したけれども、従前の会長等の役員は存在し、これらの者が任期満了後も従来の職務権限により被告財団法人の職務を執行する地位にあり、その後任者の選任をする法律上の必要はあつたにせよ、従前の会長の意向を無視してまで、急遽後任者の選任に迫られるような緊急特別の事情はなかつたこと、

以上の事実を認めることができる。右認定を動かすに足る証拠はない。

このように最高裁判決後原告板橋は登記手続等会長としての職務に着手していたのであるから、花島らとしては単に一片の郵便のみで役員会の開催を請求しその期間内に会長が役員会を招集しなかつたからといつて原告板橋が会長として役員会を開催する意思がないと断定すべきではなく、遠方にいるわけではなく同じ都内に居住しているのであるから、自ら面会のうえ役員会の開催を要求する等の手段を尽したうえで始めて非常手段に移るべきであるのに、何らかかる手段を尽くすことなく役員会開催請求書(前認定のごとく請求書は一二月三日到達)記載の七日の期限が到来するや直ちに同月一〇日、僅か五日の期間を置いて急遽本件評議会を招集し、同月一五日の本件評議会開催前に原告板橋からの回答書を受領し、会長としては事務引継等を終了して後役員会を開く意思であることを知りながら敢えて本件評議会を開催し、後任役員を選任する緊急の必要もないのに又木周夫を会長に選任したものである。

以上のとおりであるので花島らによる本件評議会の招集は緊急止むを得ない場合として適法であると云うことはできない。

三、してみれば本件評議会は招集権者である会長の招集しない不適法なものであると云わなければならず、該評議会における又木周夫を理事評議員兼会長に選任する旨の決議及び同日又木周夫が会長として横井宗児ら七名を理事評議員に、佐久間市蔵を評議員に委嘱した行為は無効である。従つて同日なしたこれら役員の就任登記は抹消さるべきであり又前役員の退任登記は回復されなければならない。すなわち、原告らの本訴請求は理由がある。よつてこれを認容し、訴訟費用の負担につき民訴法第八九条、第九四条を適用し主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第八部

裁判長裁判官 長谷部茂吉

裁判官 伊 東 秀 郎

裁判官近藤和義は転任につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 長谷部茂吉

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